TOP > 共済事業(公有建物災害・自動車損害共済)

公有物災害・自動車損害共済
〜小さな負担で町村等が所有・使用・管理する大切な公有財産を守り、
財政負担を軽減する共済制度です〜
《公有建物災害共済》
共済契約できる物件

役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産が加入できます。
このようなときに共済金をお支払いします(てん補対象)
火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来・衝突・倒壊、車両の衝突・接触、破壊行為(いたずら損害含む。)、ガラス破損、土砂災害、雪害、風水害(通常の共済金の100分の50相当額)などによって生じた損害に対し、共済金をお支払いします。
また、地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、通常の共済金に100分の15を乗じた額を見舞金としてお支払いします。
《公有自動車損害共済》
共済委託できる自動車
(1) | 委託団体が管理・使用している自動車(借上げ車含む。) |
(2) | 管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借上げた民間保有の自動車。 |
共済の種類と内容

●車両共済 … 電柱に衝突、台風・洪水・高潮、盗難、物の落下・飛来、火災・爆発
●損害賠償共済
対物賠償 … 他車と衝突したとき、他人のものを壊したとき
対人賠償 … 他人を死傷させたとき
偶然の事故による損害について共済責任額を限度に共済金をお支払いします。共済金をお支払いした後、次回契約時の増額はありません。
詳細については、(財)全国自治協会のホームページをご覧ください。