全国町村等職員任意共済〔任意生命保険・任意医療保険・任意収入補償保険〕
町村等の職員の厚生に資することを目的として、任意生命保険、任意医療保険、任意収入補償保険を実施しています。(単独で加入が可能です。)
1.任意生命保険・任意医療保険
(1)任意生命保険 保険金の種類
[1] 死亡(高度障がい)保険金 [2] 災害保険金
(請求の際には、「死亡(高度障がい)保険金請求書」等を保険会社へご提出ください。)
(2)任意医療保険給付金の種類
[1] 入院給付金 [2] 入院療養給付金 [3] 手術・放射線治療給付金
(請求の際には、「任意医療保険給付金請求書」等を保険会社へご提出ください。)
(3)被保険者等
町村等の職員・配偶者・こどもで告知事項(健康上の加入条件)に抵触していない者で新規加入は職員・配偶者で65歳6ヶ月以下、こどもは年齢2歳6ヶ月を超え22歳6ヶ月以下、退職後の継続加入(更新)は75歳6ヶ月以下となります(お子様の退職後継続のご加入はできません。)。
(4)保険期間
毎年1月1日から12月31日まで
(更新・加入手続き時期:前年の10〜11月初旬)
- ※7月1日を始期とした中途加入もできます(加入時期:当該年の4月)。
(5)任意生命保険 保険金額
職員 | 保険金額200〜3,000万円 |
---|---|
配偶者 | 保険金額200〜1,000万円 |
こども | 保険金額200万円又は400万円 |
(6)任意医療保険 入院給付日額
職員 | 入院給付日額5,000〜12,000円 |
---|---|
配偶者 | 入院給付日額3,000〜10,000円 |
こども | 入院給付日額3,000円又は5,000円 |
- ※各団体によって掛金の徴収が月払・半年払(月払掛金の6倍)・年払(月払掛金の12倍)の選択方式となっています。
任意生命保険金額 | 掛金(月額) | 任意医療入院給付日額 | 掛金(月額) | |
職員 | 3,000万円 | 4,290円 | 12,000円 | 3,420円 |
配偶者 | 1,000万円 | 1,150円 | 10,000円 | 2,670円 |
こども | 400万円 | 720円 (360円×2人) |
5,000円 | 1,650円 (825円×2人) |
任意生命掛金計 | 6,160円 | 任意医療掛金計 | 7,740円 | |
任意生命・任意医療月額掛金合計 | 13,900円 |
(7)配当金
毎年収支決算を行い、剰余金が生じたときは12月31日現在の加入者に還付します。
(8)更新以降の主な手続き(団体の掛金の払い方により手続き可能となる時期が異なります。)
〔脱退等〕 | 脱退・死亡(高度障がい)通知書・第8号様式の1 |
---|
- ※原則、保険期間は1年間のため、任意での脱退は12月末日(更新時の手続き)となります。ただし、月払団体は3月末退職時の脱退(やむを得ない場合は各月末日での脱退)、半年払団体は6月末の脱退が可能です。
〔退職後継続〕 | 退職者継続加入通知書兼預金口座振替依頼書・第8号様式の2 |
---|---|
〔氏名等変更〕 | 被保険者項目変更通知書・第11号様式の2 |
〔団体異動〕 | 加入団体コード・被保険者番号変更通知書・第12号様式 |
(9)引受幹事保険会社
日本生命保険相互会社
事務等照会先:0120-563-925(法人サービスセンター)
保険金等照会先:0120-302-438(団体保険支払サービス課)
(受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日、年末年始休業))
請求書送付先: | 〒541-8501 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 日本生命保険相互会社 団体保険支払サービス課 |
---|
2.任意収入補償保険
業務上・業務外を問わず、ケガ又は病気による身体障害を被り、その直接の結果として90日を超えて就業障害となった場合に加入者が被った所得の損失について保険金を支払います。
(1)被保険者等
雇用期間1年以上の町村等の常勤職員で満64歳以下の健康上の加入条件に抵触していない者
(2)保険期間
毎年1月1日午後4時から翌年1月1日午後4時まで
(更新・加入手続き時期:前年の10〜11月中旬)
- ※7月1日を始期として中途加入もできます(加入時期:当該年の4月)。
(3)保険金額(補償額)
1口=保険金月額5万円(最高5口まで)
(4)引受幹事保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
事務等照会先:0120-500-826
(受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日、年末年始休業))
保険金等照会先:0120-985-024(24時間365日受付)
- ※請求の際には、「事故報告書・保険金請求書」等を上記連絡先へ連絡のうえ、保険会社へご提出ください。
◆◆任意共済保険のメリット◆◆
「死亡・高度障がい」、「入院・手術」、「病気やケガによる長期の就業不能」に備えて加入できる保険制度で、全国町村会としての団体割引が適用されていることが最大のメリットです。近年では、若年層の職員が加入しやすいように任意生命保険の最低保険金額の引下げ(400万円→200万円)や任意医療保険・任意収入補償保険の単独加入を可能にする等の改定が行われております。
千葉県町村会事務局 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目17番8号
Copyright(c)Chiba Association of towns and villages. All rights reserved.