一般財団法人 全国自治協会 自動車損害共済事業
≪ご加入いただける車両≫
[1] | 委託団体が管理・使用している自動車(借上げ車含みます。) |
[2] | 管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借上げた民間保有の自動車(消防団員が火災現場に駆けつけるときに使用する団員所有車等)。 |
※ | 契約の際には、こちら(自動車損害共済の車両取得価額等について)をご確認ください。 |
≪共済の種類と内容≫ 〜事故が発生したら、「事故発生状況報告書」をご提出ください!!〜
[1] 車両共済 | 電柱に激突、台風・洪水・高潮、盗難、物の落下・飛来、火災・爆発 (1回の事故によって生じた損害額が10,000円未満の場合は対象外となります。) |
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[2] 対物賠償 | 他車と衝突したとき、他人のものを壊したとき |
[3] 対人賠償 | 他人を死傷させたとき(人身事故の取扱事例はこちら) |
≪共済金のお支払い≫
公務中の偶然の事故による損害について共済責任額を限度に共済金をお支払いします。
共済金をお支払いした後、次回契約時の分担金の増額はありません。
◆◆契約内容の見直しについてのお願い◆◆
- ○高額な損害賠償に備え、損害賠償義務の完全履行を確保するため、対人・対物賠償共済の賠償額無制限への移行加入と併せ、車両共済とのセット加入をお願いします。
- ○近年頻発する自然災害に対して消防団員の活動機会が拡大していることから、災害活動時に使用する消防団員個人の所有自動車の損害も増加傾向にあります。その救済措置として消防団員マイカー自動車損害共済へのご加入をお願いします。
- ※詳細については、こちら((一財)全国自治協会のホームページ)をご覧ください。
また、インターネット契約のお申込み(継続更新・新規加入・内容変更・解約)についてご不明点等ありました際には、0120-911-941へご照会ください。
(受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:30(土日祝日、年末年始休業))
千葉県町村会事務局 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目17番8号
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