全国町村会 団体生命共済(弔慰金)
1.弔慰金事業
町村等の職員の福祉の増進、生活の安定と勤労意欲の向上を図り、職務に専念できるよう町村等団体単位で加入し、職員が死亡又は障害状態となった場合に弔慰金等を支払います。
2.保険期間
当該年の5月1日から翌年4月30日まで
(更新手続き時期:当該年の4月中旬)
3.弔慰金の額
被保険者1人につき、30万円から150万円までの10万円単位の額として任意に設定できます。(保障内容については、こちら(保障内容)でご確認ください。)
4.掛金
弔慰金10万円につき年間300円
5.更新以降の手続き
〔新規加入〕 | 団体生命共済新規加入申込票・第1号様式 |
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〔期中脱退〕 | 団体生命共済脱退者通知書(期中脱退者用)・第3−2号様式 |
〔氏名等変更〕 | 団体生命共済契約申込書内容変更・訂正請求書・第7号様式 |
- ※死亡等の請求の際には、「弔慰金請求書」等を千葉県町村会へご提出ください。
6.配当金
毎年収支計算を行い、剰余金が生じたときは、年間掛金に対し一定率を乗じた金額を還付します。
7.引受保険会社
大樹生命保険株式会社
◆◆加入推進のお願い◆◆
町村等職員が死亡又は高度障害を被った場合に、町村等から弔慰金等を給付するための制度です。職員全員のご加入をお願いします。
千葉県町村会事務局 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目17番8号
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