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規約
千葉県町村会規約
第1章 総則
- (名称及び組織)
第1条 - 本会は、千葉県町村会と称し、県内の町村の長をもって組織する。
- (事務所)
第2条 - 本会は、事務所を千葉市中央区中央4丁目17番8号千葉県自治会館内に置く。
- (目的)
第3条 - 本会は、県内町村の連絡協調を図り、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
第4条 - 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整に関すること。 (2) 地方自治の振興発展についての調査研究に関すること。 (3) 町村事務に必要な各種資料の確保及び斡旋に関すること。 (4) 削除 (5) 町村の損害補填に関すること。 (6) 町村職員の教養、福利厚生に関すること。 (7) 町村等からの委託に関すること。 (8) 系統町村会との連絡調整に関すること。 (9) その他目的達成に必要な事項。
第2章 役員等
- (役員)
第5条 -
1. 本会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 理事 6人以内(会長及び副会長を含む。) (4) 監事 2名 2. 会長、副会長及び監事は、定例会において互選する。 3. 理事は、会長、副会長、総務委員会及び事業委員会の委員長の職にある者をもって充てる。 4. 総務委員会及び事業委員会の委員長に事故あるときは、副委員長の職にある者がその職務を行うものとする。 5. 会長は、定例会の同意を得て知識経験を有する者のうちから常務理事1人を選任するものとする。 6.
削除 - (役員の職務)
第6条 -
1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め定める順序により、その職務を行う。 3. 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 4. 常務理事は、本会の常務を処理する。 5. 監事は、会務の執行及び会計を監査し、その結果を会議に報告する。 6. 削除 - (役員の任期等)
第7条 -
1. 会長、副会長、常務理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2. 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うことができるものとする。 - (報酬)
第8条 - 役員には報酬を支給しない。ただし、常務理事については、規程で定める報酬を支給する。
第9条
1. | 本会に顧問及び参与を置くことができる。 |
2. | 顧問及び参与は、定例会の議決を経て委嘱する。 |
第10条
第3章 会議等
- (会議)
第11条 - 本会の会議は、定例会及び理事会とする。
- 第12条
-
1. 会議は、会長が招集する。 2. 会長は、会議の構成員の4分の1を超える者から会議の目的を示して請求があったときは、会議を招集しなければならない。 - 第13条
- 会議の議長は、会長がこれに当たる。
- 第14条
- 会議の定足数は、構成員の2分の1以上とする。
- 第15条
- 会議の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決する。この場合において、議長は議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第16条
-
1. やむを得ない理由によって会議に出席できない構成員は、あらかじめ、議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員若しくは町村長を代理人として表決を委任することができる。 2. 前項の場合において、第14条及び第15条の規定の適用については、出席したものとみなす。 - 第17条
- 議長は、会議録を調整し、出席者2人以上の署名を得るものとする。
- (会長の専決)
第18条 -
1. 会長は、急施を要する事項についてやむを得ない事情がある場合は、定例会の議決すべき事項を専決処分することができる。 2. 会長は、前項の規定により専決処分した事項について、次の理事会に報告し、その承認を求めなければならない。 - (定例会)
第19条 -
1. 定例会は、毎年4回開催するものとし、2月、5月、7月及び11月に開催することを常例とする。その他臨時会は、必要に応じ開催するものとする。 2. 定例会及び臨時会は、全町村長をもって構成する。 3. 定例会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 (1) 規約及び規程の改正 (2) 会長、副会長及び監事の互選 (3) 事業計画及び予算 (4) 決算の認定 (5) 重要な決議 (6) その他会務についての重要な事項 - (理事会)
第20条 -
1. 理事会は、理事をもって構成する。 2. 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 (1) 定例会及び臨時会の付議事項 (2) 会長が必要と認めた事項
第4章 政務調査会
- (政務調査会)
第21条 -
1. 本会に、全町村長をもって組織する政務調査会を置く。 2. 政務調査会は、会長の諮問に応じ重要事項を審議するほか、会の目的達成について重要な事項を建議することができるものとする。 3. 前2項に定めるもののほか、政務調査会の組織及び運営について必要な事項は、規程で定める。
第5章 事務局等
- (事務局)
第22条 -
1. 本会に、事務局を置く。 2. 事務局に、事務局長その他必要な職員を置き、会長がこれを任命する。 3. 事務局長は、会長の命をうけ、本会の事務を掌理する。 4. 前2項に定めるもののほか、事務局の組織その他必要な事項は、規程で定める。 - 第23条
- 削除
第6章 会計
- (経費)
第24条 -
1. 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって支弁する。 2. 会費は、各町村の負担とし、その分賦については、毎会計年度の予算で定める。 - (事業計画及び予算)
第25条 -
1. 会長は、年度開始前に事業計画及び予算を調整し、定例会の議決を経て、これを執行する 2. 年度中途における事業計画及び予算の変更については、前項の例による。 - (決算)
第26条 - 会長は、毎会計年度決算を調整し、監事の審査に付したうえ、監事の意見を付けて定例会の認定に付さなければならない。
- (会計年度)
第27条 - 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終るものとする。
第7章 補則
- (規約の変更)
第28条 - この規約は、総会において全組織員の4分の3以上の同意がなければ変更することができない。
- (その他必要な事項)
第29条 - この規約の施行について必要な事項は、規程で定める。
附 則(昭和23年6月29日) この規約は昭和23年6月20日からこれを施行する。 千葉県町村長会会則は、これを廃止する。 この規約施行の際現に千葉県町村長会が所有する一切の権利、義務は現状のままこれを千葉県町村会に引継ぐものとする。 この規約施行の際現に千葉県町村長会の会長、副会長、評議員、理事、顧問、参与及びこの規約による事務局長に相当する地位にある主事その他の職に在る者はこの規約により千葉県町村会の会長、副会長、評議員、理事、顧問、参与、事務局長その他相当職に選挙、委嘱又は任命されたものとみなし、任期があるものについてはその任期は、従前の会則により選挙又は就任の日からこれを起算する。 附 則(昭和24年7月8日) この規約は昭和24年7月8日から施行する。 附 則(昭和26年6月2日) この規約は昭和26年6月15日から施行する。 附 則(昭和29年9月11日) この規約は昭和29年10月1日から施行する。 附 則(昭和36年6月14日) この規約は昭和36年6月15日から施行する。 附 則(昭和37年7月24日) この規約は昭和37年7月24日から施行する。 附 則(昭和38年5月25日) この規約は昭和38年5月26日から施行する。 附 則(昭和41年8月18日) この規約は昭和41年8月18日から施行する。 附 則(昭和42年6月24日) この規約は昭和42年6月24日から適用する。 附 則(平成2年6月5日) この規約は、平成2年6月5日から施行する。 附 則(平成4年6月3日) この規約は、平成4年6月4日から施行する。 改正後の千葉県町村会規約第10条第1項の規定により増員となる副会長が平成5年6月2日前に互選された場合、当該副会長の任期は、同規約第12条第1項の規定にかかわらず同年同月同日までとする。 附 則(平成6年6月3日) 1. この規約は、平成6年6月3日(以下「施行日」という。)から施行する。 2. 施行日の前日に会長若しくは副会長又は監査委員である者は、この規約の規定による会長若しくは副会長又は監査委員が選出されるまでの間、それぞれその職務を行うものとする。 附 則(平成14年5月31日) この規約は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成18年2月23日) 1. この規約は、総会における議決があった日から施行する。 2. 施行日の前日に会長若しくは副会長又は監査委員である者は、改正後の規約による会長若しくは副会長又は監事が選出されるまでの間、それぞれその職務を行うものとする。